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八尾市の税理士事務所のサイト

インボイス開始まであと、、、

紆余曲折あってのスタートになるので弊所にも「本当のところインボイスはどうなの?」というお声を多くいただいてます。インボイス取得の必要がない方なのにインボイスを申請してしまっている方も多いのではないでしょうか。
9月30日までに取下げ書(適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書ではない)を提出すれば、インボイスの取得はキャンセルできますのでご相談は弊所まで。

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