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八尾市の税理士事務所のサイト

謹賀新年と税制改正大綱

明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

さて、税制改正大綱が昨年12月19日に与党より公表されました。
個人的に気になったのは所得税の項目で「青色申告特別控除の見直し」でした。

これまで簡易な簿記により青色申告をされていた方について10万円控除の適用が有りましたが、
改正後はこれが「控除なし」と見直される模様です。
(※簡易帳簿による10万円控除が不適用となるのは1,000万円以上の事業的収入のあるもののみ)
意図としては、会計ソフトの充実化とAIなどの活用により今後は正規の簿記の原則に従った適正な帳簿の作成が今後はさらに容易になるであろうとの目論見と、白色申告と青色申告との間の中途半端な帳簿に対する恩恵を減らしてバランスを取ること(正規の簿記への誘導)が目的なのではないでしょうか。

AIによる仕訳も少しは浸透し始めたとはいえ、確定申告前になってクライアントの帳簿システムを覗いていれば損益計算書は辛うじて体裁を保っているものの貸借対照表や消費税区分は酷い有様というのは税理士にとってあるあるです。

簡易な青色申告の恩恵を減らすことによるバランスよりも、法人成りでの恩恵を増やすことによって必然的に正規の簿記へと誘導(簡易な簿記の減少)した方が良いのではないかと思います。事業所得1,000万円残っても安易に法人成りを勧められない状態ですからね。(※売上高が5,000万円以上もあるのに簡易な簿記で青色申告する個人事業者も現実には多いが、これら簡易な簿記のアッパー勢を減らしたいのではないでしょうか。また、同時にこのへんの層は税務調査でも追徴課税も多額に発生するある意味美味しい層とも言えるのでしょうけれども、、、)

なお、10万円控除がなくなるのは令和9年分からのようです。

また本年も気が向いたタイミングで情報や意見を発信してまいります。

皆様にとって良いお年となりますように。

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