青色申告によって申告しようとする者で新たに事業を開始した者は事業開始日から2月以内に青色申告承認申請書を提出しないと事業開始した年分の申告につき青色申告することができない。
うーん、、、そんなに提出期限を厳格にしたまままにする意義があるのか。少なくとも事業開始初年度は提出期限の3月15日でいいんじゃないのかな。
青色申告者としての地位を国が納税者に付与するという上から目線の制度という認識が今も根強いからなのか。
『青色申告のあり方についてー平成23年度諮問に対する答申ー』でも「事前の承認制度は事実上形骸化しているとみることもできる。行政手続きの簡素化の観点からは、現行の承認制度を廃止し、毎年度の申告時に青色申告を適用する旨の届出制にすることが望ましい。1」と述べられているのに改正が入る気配全然ない、、、
- 日本税理士連合会税制審議会「青色申告のあり方についてー平成23年度諮問に対する答申ー」p.5 ↩︎